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【ニュース】「“下請けたたき”が原因となっている労基法(労働時間、賃金支払等)違反に関する通報制度」

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6/2に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、「長時間労働の背景として、親事業者の下請代金法・独占禁止法違反が疑われる場合に、中小企業庁や公正取引委員会に通報する制度を構築し、下請などの取引条件にも踏み込んで長時間労働を是正する仕組みを構築する」とされました。

これを受け、6/3に厚生労働省から労働基準法違反についての新たな通報制度の実施に関する通達が発出されました。

◆通報制度の概要
労働基準監督機関において、事業場に対する監督指導を実施した結果、労働基準法第24条(賃金支払)違反や同法第32条(労働時間)違反等の労働基準関係法令違反が認められ、当該違反の背景に親事業者による下請法第4条の違反行為に該当する行為又は特定荷主による物流特殊指定に該当する独占禁止法第19 条の違反行為に該当する行為(いわゆる「下請たたき」に当たる行為)が存在しているおそれのある事案を把握した場合
⇒ 公正取引委員会又は経済産業省に通報する

通報の方法・時期につていは「労働基準監督署は事案を把握した都度都道府県労働局へ報告し、都道府県労働局は速やかに厚生労働省へ報告する。厚生労働省本省において、公正取引委員会又は経済産業省あて速やかに通報する。」とされています。

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