社会保険料を適正化して社会保険料のコントロールをしませんか?
社会保険料適正化とは
企業が社員を採用した場合に、給与の他に法定福利費というものがあります。法定福利費とは、簡単に言うと「法律で定められている福利厚生」費用のことです。一部の業種を除き、株式会社などの法人企業では社会保険への加入が義務づけられているので、社員と半額ずつ費用を負担していることになります。
社会保険料の負担額は一般的に従業員の年収の28%(その内、従業員が半額を負担)と言われています。所得税の平均的な負担率が約10%と言われているので、ずいぶん高い負担を負っていることが分かります。社会保険は、健康保険と厚生年金保険に分けられますが、厚生年金保険の負担率は平成29年まで毎年上がっていくことが決まっているので、仮に健康保険料率が変わらなかったとしても負担割合は30%になることが確定しています。
社会保険料は、法律で決まっているため社会保険事務所に言われるまま徴収されている会社が多いと思いますが、東京中央エルファロでは、これを会社側でコントロールする体制を作る、社会保険料の適正化の導入をお勧めしています。
社会保険料適正化のための基礎知識
社会保険料の決定
社会保険料は、次のように決定されます。
保険料=標準報酬月額 × 保険料率
標準報酬月額とは、文字通り「報酬の月額」です。
標準報酬は、上のような標準報酬月額表といったものがあり、金額によって等級が分かれています。例えば、給与月額が13万円の場合でも、表のように標準報酬月額は12万6千円となります。このように、標準報酬月額には、基準となる金額の上限と下限が設けられており、必ずしも従業員の給与額とは一致していません。
保険料率は、政府や全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合が決定しています。
標準報酬月額の決定
資格取得時決定(入社した時におこないます)
入社した時に給与と通勤手当、残業代を含めて決定します。
定時決定(毎年7月におこないます)
毎年7月1日に、直前の3ヶ月間(4月~6月)に従業員に支払った給与の総額を、その期間の月数で割
った額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
(給与支払の基礎となった日数が17日未満である月は対象から除かれます)
随時改定(昇給・降給があった時におこないます)
継続した3ヶ月間に支払った給与の総額を3で割った額が、元の報酬月額に比べて著しい差(標準報酬月
額保険料額表の等級に2等級以上の差)が生じた場合に改定します。
※賞与の社会保険料
年3回以内の賞与は、賞与の額に基づいて標準賞与額を計算し保険料を決定します。標準賞与額には、上
限があります。
東京中央エルファロが考える、社会保険料の適正化とは
東京中央エルファロが提案する社会保険料の適正化は、一般的な社会保険料の削減とは次のような違いがあります。
- 目先の社会保険料を減らすことにより、従業員が将来もらえる年金も減る事を念頭に考える。
- 社会保険料を削減することは、労使にとってベストな選択でないこともありうることを情報提供として伝える。
- 法律の範囲内で工夫をし、会社も社員も得をする方法を考える。
社会保険料適正化の方法
社会保険料の適正化の方法は、会社ごとにいろいろな方法がありますが、代表的なものとして次のようなものがあります。
- 4・5・6月の残業代を減らす
- 社員の入社・退社の時期を工夫する
- 給与改定を7月にする
- 標準報酬月額の幅の範囲内で給与を決定する
- ボーナスの支給方法を見直す
- 退職金制度の見直しをする
- 従業員の区分を見直す(正社員、パートなど)
これ以外にも、会社の規則や手当などを見直すことでも可能なことがあります。
社会保険料の適正化をお考えの方は、ぜひ社会保険労務士法人 東京中央エルファロまで、ご相談ください。御社にあった適正化の方法をご提案させていただきます。