障害年金のご相談

障害年金でお悩みのみなさまへ 障害年金の専門家 若林 忠旨です。

BCE3BEE3初めまして、障害年金アドバイザーの特定社会保険労務士 若林 忠旨です。みなさまがこのサイトをご覧になり、少しでもお力になれたら、我々も嬉しく思います。

私自身も約10年前から慢性腎不全による人工透析をしている障害者です。もちろん障害者手帳も持っています。慢性腎不全となった時にリストラにあい、その後は体調が悪くアルバイトすらできない辛い日々を過ごしました。

障害年金のことを知ったのも、人工透析を始めてから知り、

「本当につらい時に何で知らなかったのだろう」

「なんで誰も教えてくれなかったのだろう」

と思った事を今でも覚えています。

障害年金のことを悪く言う人もいますが、障害年金をもらうことは『権利』であり、なにも悪いことはありません。逆に障害年金ももらうことができたために日々の生活の不安がなくなり、治療に専念できたために社会復帰した人も何人もいます。

私が社会保険労務士の資格を取ったのには二つの理由があります。

一つは「同じ障害者として、同じ目線に立った細かいサポートをしていきたい」ということ。

二つ目は「自分の経験を生かして、障害者雇用で悩んでいる人や企業の力になりたい」ことです。

今まで障害で悩んだり、つらい経験をされた方にたくさん出会い、話を聞いてきました。

『障害年金』をもらうことを悪く言われ、躊躇されている方たちにもたくさんお会いしてきました。

もう一度書きますが、年金は年を取った時にもらうためだけでなく、働けなくなった場合にももらうことが出来る『権利』です。

しかし、障害年金は一般の年金と比べると複雑で分かりにくいのも事実です。年金事務所の人でさえ間違ったことをいう人、勘違いをしている場合があります。また、インターネットで調べると正反対なことが書かれていたりします。病院の先生やケースワーカー、友人などに聞くと「あなたぐらいだともらえない」と言われたりすることもあります。

また、障害年金は病名でもらえるものでありません。同じ病気だからもらえるわけではありません。一人ひとりの病状や生活能力により判断される年金です。「もらえない」と言われた方、ぜひ年金の専門家である私に相談してください。本当に難しい問題があったとしたら、一緒に解決の道を探してみましょう。

※ 『障害年金』の相談員をお探しの介護・病院 事務局の方へ

社会保険労務士法人 東京中央エルファロでは、『障害年金』をはじめ「老齢年金・遺族年金」の各ご相談をお受けしております。院内サービスの充実を図り、ほかとの差別化をしませんか?

お気軽にご相談ください。

社会保険労務士法人 東京中央エルファロに頼む3つのメリット

1.相談件数500件以上にわたる経験豊富な専門家がサポート

障害年金担当をする特定社会保険労務士の若林 忠旨は法人設立をするまで、障害年金を専門として業務をしていたました。毎月、複数の患者会で無料年金相談会をおこなっており、そちらでおこなった年金相談だけでも500件以上の相談を受けてきました。相談内容も、人工透析や糖尿病だけでなく、目や聴覚、上下肢体、呼吸器、ペースメーカーなどの心臓障害などの身体障害だけでなく、うつ病や統合失調症などの精神障害、がんの相談など多くの相談を受けた経験があります。

障害の種類を問わず安心してご相談ください。

2.障害年金を専門とする社会保険労務士が対応します

障害年金を担当する若林 忠旨は、開業時から6年間、障害年金だけを取り扱う障害年金専門の事務所を運営していました。自身の経験を生かした『障害者と同じ目線を持ち』かつ、『専門的な知識を持った』、社会保険労務士としてきめ細かいサービスをおこないます。

3.書類の作成から提出までを完全サポート

障害年金の申請が難しいと言われる理由の一つは、提出する書類の複雑さがあると言われています。また、障害年金の申請は書類で判断が行われるので、提出する書類の書き方は大変重要です。

東京中央エルファロでは、障害年金申請に必要な書類の入手から、書類の書き方、提出までを一貫してサポートいたします。

特に申請する本人が唯一自分で自分のことを申し立てることが出来る「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金の等級を決定する重要な書類です。じっくりとお話しをお伺いして、ベストな状態で提出できるお手伝いをさせて頂きます。

障害年金を受給するためには3つの要件をクリアーする必要があります。

1.どの年金に加入していたのか?(加入要件・初診日要件)

障害年金は現在加入している年金がもらえる訳ではなく、原因となる病気で、初めて医師の診察を受診した時に加入していた年金が支給されます。つまり、現在は国民年金に加入していたとしても、病院に初めて行ったときに厚生年金に加入していれば、障害厚生年金をもらえる可能性があると言うことになります。国民年金と厚生年金では、受給できる金額に大きな差が出る可能性もあるので、重要となります。

また、この初めて受診した日を『初診日』と呼び、障害年金を受給する上で、この初診日が一番重要となります。 初診日の扱い方は少し複雑で例えば、人工透析が糖尿病の合併症であれば、糖尿病で初めて診察を受けた病院が初診日となり、うつ病の場合には、最初は腹痛などの内科にかかった後、心療内科を紹介された等の場合、内科の初診日となるなど、注意が必要な場合があります。

障害の程度 初診日に国民年金に加入
(1号・3号被保険者)
初診日に国民年金と厚生年金に加入
(2号被保険者)
1 級 1級の障害基礎年金 1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金
2 級 2級の障害基礎年金 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金
3 級 3級の障害厚生年金
3級より軽傷 障害手当金

※1号・3号被保険者とは、自営業者や会社員の配偶者などを指します。

※2号被保険者とは、俗にいう会社員です。法人の役員なども2号被保険者となります。

国民年金(障害基礎年金)

国民年金額(障害基礎年金額)
等 級 子供0人 子供1人 子供2人 子供3人
1 級 983,100円 1,209,400円 1,435,700円 1,511,100円
2 級 786,500円 1,012,800円 1,239,100円 1,314,500円

※子の加算は、原則としてお子様が高校を卒業するまでが対象となります。

厚生年金(障害厚生年金額)

厚生年金額(障害厚生年金額)
等 級 受 給 額
1 級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2 級 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(※2級以上に最低保証はありません)
3 級 報酬比例の年金額(※最低保証額589,900円)
障害手当金 報酬比例の年金額×2年分(※最低保証額は3級の最低保証額の2年分)

※配偶者の加算(226,300円)は、所得要件などのその他各種要件をクリアした場合に対象となります。

2.保険料をちゃんと納めていたのか?(保険料納付要件)

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の1以上の滞納がないこと。ただし、特例で、3分の1以上の滞納があっても初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。

3.どの程度の障害の状態なのか?(障害状態要件)

障害年金を受給するためには、障害認定日において、障害の程度が1級~3級に該当する必要があります。障害認定日とは、障害の認定を行うべき日の事をいい、初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその気管内で傷病が治癒・症状が固定した場合はその日をいいます。

ただし、以下の場合は、特例として1年6ヶ月を待つことなく請求手続きが出来ます。

  • 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日
  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
  • 心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着した場合は、装着した日
  • 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術をした場合は、造設または手術した日
  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日
  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

ここで気をつけることは「障害者手帳の等級と障害年金の障害の程度はまったく関係がない」ということです。障害年金の障害の程度は、国年令表・厚年令別表1に該当しているかが認定のポイントとなります。

障害年金請求までの流れ

1.メール、お電話での相談又は相談の予約

初回相談は無料で行っています。

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2.ご契約、着手金のお支払い

要件に該当し、障害年金の受給の可能性があると判断したらご契約をし、着手金3万円(税別)の

お支払いをして頂きます。

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3.必要書類の確認・入手、ヒヤリング

年金事務所にて必要書類を確認・入手をします。その書類を基に、もう少し細かい内容のヒヤリン

グをして書類作成の準備に取りかかります。

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4.医療機関への受診状況等証明書又は診断書作成依頼

年金事務所で必要書類を入手したら、早急に医療機関へ作成の依頼を行います。希望により医師と

の面談に同席をいたします。同席できない場合でも、作成依頼書を作り、希望に添う診断書を作成

してもらえるように依頼をします。医療機関によっては診断書作成まで数ヶ月かかる場合もあります。

初診日の病院から転院をしている場合、受診状況等証明書にて初診日の証明を取る必要があります。

また、申請の方法によっては複数枚の診断書を依頼する必要があります。

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5.病歴・就労状況等申立書作成

自分の思いを直に伝える事が出来る申立書作成を行います。ヒヤリングを基に作成案を考え、納得いく内容となるまで作り込みを行います。基本的には本人に記載をお願いしますが、こちらで代筆することも可能です。

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6.申請する内容の確認・年金事務所への申請

診断書や住民票など、必要書類が揃ったら、最終確認をして年金事務所に提出をします。

審査には3ヶ月~6ヶ月程度かかります。

申請書類はすべて写しを取り、控えとしてすべてお渡しいたします。

審査では、日本年金機構より医療機関への問い合わせ等がある場合があります。

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7.支給決定(結果通知の郵送)

審査後、年金証書や不支給決定の通知が郵送されます。

万が一、不支給だった場合、理由を早急に確認し、本人との検討の上、審査請求を行います。

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8.成功報酬のお支払い

契約に従い、成功報酬を当法人の指定口座にお支払いいただきます。

報酬

1.相談業務

初回相談は無料です。電話でお伺いした上での、面談まで無料で行わせていただきます。

2回目以降は、電話・メール・面談にかかわらず、1回5,000円~10,000円をお支払いいただきます。

2.障害年金の申請(裁定請求業務)

障害年金をもらうために年金事務所に手続することを「裁定請求」といいます。東京中央エルファロでは、個人では難しいとされる「障害年金裁定業務」を、ご本人に代わって手続きをしております。

書き方などの相談・指導をします。

裁定請求
料金
着手金 30,000円(税別)
成功報酬 年金額の2ヶ月分又は初回振り込み額の10.5%、いずれか多い額

3.診断書、申立書の確認、作成指導

  • 自分で申請手続きをしたいけど、主治医に書いてもらった診断書で大丈夫なのか?
  • 申立書には何を、どのように書いたらいいのか?
  • 障害状況確認届で診断書を書いてもらったが、そのまま出すのは心配だ・・・・

東京中央エルファロでは、そういった方のために有料で診断書、申立書の確認、作成指導をしています。

1回1~2時間程度で書類を確認し、過去の経験から該当する等級の予想をお伝えします。その上で、書き直した方がいい部分や、書き方などの相談・指導をします。

障害年金サポート
料金
診断書又は申立書の確認、指導 20,000円(税別)
診断書・申立書の確認・指導 30,000円(税別)

社会保険労務士法人 東京中央エルファロでは、障害年金請求に対する、メール、事務所でのご相談は無料で行っております。 同じような障害の状態でも、個人個人で状況は全く違います。また、年金事務所や市役所の窓口でもらえないと言われても、それは専門家がきちんと判断をくだしたわけではありません。お気軽のお問い合わせください。

(障害年金の請求に関するお問い合わせのみとなります。一般的なご質問は有料とさせていただきます。)

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