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【ニュース】労災保険「特別加入」に関する手続期間が拡大されました

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東京中央エルファロ20141005
中小事業主、運送業・建設業の一人親方、海外派遣者などが加入できる労災保険の「特別加入制度」に関して、平成26年10月1日より下記のように制度変更が行われました。

○新規加入、業務内容などの変更、脱退する場合の労働局長の加入承認日が、「申請の日の翌日から30日以内で申請者が加入を希望する日」に変わりました。(従来は「申請の日の翌日から14日以内で申請者が加入を希望する日」)

○給付基礎日額変更の事前申請が、「3月2日から3月31日まで」の30日間で手続きできるようになりました。(従来は「3月18日から3月31日まで」の14日間)

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