労務経営ブログ

障害者を雇用すると助成金が受けられるのですか?企業が知っておくべき支援制度とは

障害者雇用に関する助成金は、企業にとって非常に関心の高いテーマです。特に中小企業の経営者や人事担当者にとっては、「障害者を雇用することで本当に助成金がもらえるのか?」「どんな条件があるのか?」といった疑問を持つ方が多くいます。本記事では、障害者雇用に関連する助成金制度について、制度の概要から誤解されやすいポイント、実務上の注意点、そして専門家による支援内容までをわかりやすく解説します。

障害者を雇用すると助成金は受けられる

結論から言うと、障害者を雇用することで、一定の条件を満たせば企業は各種の助成金を受け取ることができます。これらの助成金は、障害者の職場適応や定着支援を目的としており、雇用促進を支援する重要な制度です。

主な助成金には、以下のようなものがあります:

– 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)
– 障害者職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援制度
– 障害者トライアル雇用奨励金
– 雇用管理制度整備助成金

助成金の種類や支給額は、雇用する障害者の種類(身体・知的・精神障害)、企業の規模、雇用形態(常用雇用・有期雇用)などにより異なります。

助成金制度の概要と活用例

厚生労働省の「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)」は、障害者を新たに雇い入れた中小企業に対して最大240万円(1人あたり)の助成を行う制度です。特に、初めて障害者を雇用する企業に対しては、より手厚い支援が用意されています。

例えば、ある製造業の中小企業では、精神障害者を週30時間以上の常用雇用で採用したことで、60万円(1年目)の助成金を受給しました。その後も継続雇用し、職場定着支援のためにジョブコーチ制度も活用しています。

よくある誤解

「障害者を雇えば自動的に助成金がもらえる」と思っている企業も多いですが、実際には事前の計画書提出や雇用契約の明確化、対象障害者の要件確認など、複数の条件を満たす必要があります。また、就労支援機関との連携や雇用後の定期的な報告も求められます。

さらに、精神障害者と知的障害者では支援内容や支給対象が異なるため、制度の違いを正しく理解しておくことが重要です。

実務での注意点

助成金の申請では、以下のような実務上の注意が必要です:

– 雇用前にハローワークや労働局への相談を行う
– 雇用契約書や就業規則の整備がされているか確認
– 障害者の勤務実績や指導内容を記録・報告できる体制を整える
– 支給申請の期限を過ぎないよう、スケジュール管理を徹底する

実際の申請では、提出書類の不備や対象条件の誤解により、助成金が受けられなかったケースもあるため、十分な準備が必要です。

士業としての支援内容

社会保険労務士や行政書士は、障害者雇用に関する助成金申請のサポートを行っています。具体的には、以下のような支援が可能です:

– 助成金の適用可否の診断
– 申請書類の作成・提出代行
– 雇用契約や就業規則の整備支援
– ジョブコーチ制度の導入支援
– 継続雇用・職場定着のためのアドバイス

初めて障害者を雇用する企業にとって、制度の理解と正確な手続きは大きなハードルになります。士業のサポートを受けることで、リスクを抑えつつ制度を有効活用できます。

まとめ

障害者を雇用することで、企業はさまざまな助成金の対象となる可能性がありますが、制度の内容や条件を正しく理解し、適切に対応することが重要です。特に中小企業にとっては、人材確保と同時に経済的支援を得る大きなチャンスとなります。助成金活用を検討している場合は、まずは専門家に相談し、制度を有効に活用することをおすすめします。

お気軽にお問い合わせください お問い合わせはこちら
無料相談実施中 03 - 5822 - 6090(平日 9 時~ 17 時) お問合せフォーム

東京介護事業所サポートセンター

社会保険労務士法人
  東京中央エルファロ
〒110-0016
東京都台東区台東3-7-8
第7江波戸ビル301号室
TEL :03-5812-4245
FAX :03-5812-4246