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【ニュース】障害年金の「肝疾患による障害」の障害認定基準の一部が改正されます
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平成26年6月1日から、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「障害認定基準」)のうち「肝疾患による障害」の基準を改正します。
主な改正のポイントは、次の3点です。
1.重症度を判断するための検査項目・異常値についての見直し。
2.障害の程度に相当する零時の中に、検査項目の異常の数を入れました。
例:障害の程度が1級の場合
前記1.の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの、又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
改正前はこういった具体的な記載がなく、非常にあいまいな物となっていました。
3.アルコール性肝硬変の基準を追加
アルコール性肝硬変については、継続して必要な治療を行っていること及び検査日より前に180日以上アルコールを摂取していないことについて、確認のできた者に限り、認定されます。