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【ニュース】改正パート労働法に対応した「あらまし」&「概要」が掲載されました

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東京中央エルファロ20141109

来年4月1日から施行される「改正パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律)」で、厚生労働省ホームページに「パートタイム労働法のあらまし」(平成26年10月版)と「パートタイム労働法の概要」(平成26年10月版)が掲載されました。

上記のあらましでは、パート労働者用の「労働条件通知書」の作成例が示されており、「その他」の欄に「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」(部署名、担当者職氏名、連絡先)を記入することとなっていますので、来年4月以降は注意が必要です。

主な改正内容は以下の通りです。
1.短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
・通常の労働者と差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の範囲を拡大する。
・短時間労働者の待遇について、通常の労働者の待遇との相違は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであっては ならないと規定する。
2.短時間労働者の納得性を高めるための措置
・短時間労働者を雇い入れたときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容について、事業主が説明する義務を導入する。
3.その他
・雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が是正の勧告をした場合に、 事業主がこれに従わなかったときは、事業主名 を公表することができる規定等を創設する。
・指定法人(短時間労働援助センター)の指定は平成23年に廃止され、現在、短時間労働者の雇用管理の改善等の援助に係る業務は都道府県労働局が実施している ことから、関係規定を削除する。

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