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【ニュース】「無期転換ルール」の特例適用を受けるための申請書と添付書類(案)
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今年4/1から施行される、無期転換ルール(労働契約法18条)の特例を定めた有期特措法(専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法)に関する情報が明らかになりました。
厚生労働省のホームページでは、特例適用を受けるための申請書(認定・変更申請書)の案が示されています。
◆第一種計画認定・変更申請書(案)
◆第二種計画認定・変更申請書(案)
認定に必要な添付書類については、以下のような物となっています。
『第一種』(専門的知識等を有する有期雇用労働者)の場合:「第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することがわかる資料(例:職業能力開発計画、労働契約書の雛形、就業規則等)
『第二種』(定年後引き続き雇用される有期雇用労働者)の場合:「第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料(例:契約書の雛形、就業規則等)および高年齢者雇用確保措置を講じていることがわかる資料(就業規則等(経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書を含む))
現在、施行規則案、告示案、指針案等について2月26日にまでパブリックコメントの募集中です。
労働契約法の改正時から言われていた問題にようやく決着が付きます。但し、定年後再雇用者の無期転換問題が解決されたと思うのは総計だと思います。
今回の認定を受けたとしても、「会社が必要とした者」については5年を超えて雇用することがあるとされています。つまり、65歳になるまで「会社が必要とした者」に当たるかが不明となるためいわゆる「合理的期待」問題がくすぶり続けると言う訳です。
つまり、最終的には現在有効とされている「第2定年」制度を設けておくことによるリスク管理の状態は替わっていないと言えると思います。