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【ニュース】「女性活躍推進法」が成立。従業員301人以上の企業に「事業主行動計画」の策定・届出等が義務付に
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8/28の参議院本会議において、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が可決、成立しました。
この法律は、301人以上の労働者(1年以上継続して雇用等されているパート社員や契約社員も含む)を雇用する事業主に対し、以下のことを義務付けています。
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)(1)を踏まえた「事業主行動計画」の策定・届出・公表(取組実施・目標達成は努力義務)
(3)自社の女性の活躍に関する情報公表
(1)の状況把握の必須項目(省令で規定)は、以下のようになる予定です。
1.女性採用比率
2.勤続年数の男女差
3.労働時間の状況
4.女性管理職の比率
法律の施行期日は原則「公布日」ですが、「事業主行動計画」の策定については平成28年4月1日施行となっています。
また、300人以下の中小企業については、努力義務となります。
なお、同法は10年間の時限立法です。