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【ニュース】平成28年熊本地震関連情報 雇用調整助成金の特例を実施します
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平成28年熊本地震の被災地にて、雇用調整助成金の特例が実施されます。
平成28年熊本地震の発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主の方に対して、下記の特例を実施します。
1.対象となる事業主
○ 地震に伴う「経済上の理由」により休業を余儀なくされた事業所の事業主が、労働者に休業手当を支払った場合、雇用調整助成金を利用できます(熊本地震の影響による休業であれば熊本県以外の事業所でも利用できます)。
○ 労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業の場合)を助成します。
○ 地震に伴う「経済上の理由」とは、例えば次のような場合が該当します
(なお、地震による事業所・設備の損壊を直接的な理由とした休業は対象となりません)
・ 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない場合
・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合
・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
・ 風評被害により、観光客が減少した場合
2.要件緩和
<現行の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の 最近3か月間の月平均値 が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
<特例措置後の支給要件>
生産量、販売量、売上高などの事業活動を示す指標の 最近1か月間の月平均値 が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であること。
3.遡及適用
平成28年4月14日以降に提出される初回の休業等実施計画書から適用することとし、平成28年7月20日までに提出のあったものについては、事前に届け出られたものとします。
(お問合わせ先)
最寄りの担当窓口(以下のリンクより検索できます)
○ 支給申請窓口