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【ニュース】東京都から障害者雇用の助成金が発表されました
東京都に事業所がある企業に、障害者採用で1人120万円支給されます。
東京都は、「東京都新事業」として、障害者雇用の安定化と処遇改善を図るため、障害者を新たに正規雇用または無期雇用として採用した企業などを対象とする「障害者安定雇用奨励金」を創設しました。
採用後の賃金が最低賃金を5%以上上回っていることや、採用後の育成方針を策定することなどを要件に、障害者1人当たり120万円(大企業は100万円)を支給する。
更に、有期雇用の障害者を正規雇用や無期雇用に転換させ、賃金を5%以上昇給した場合にも同額が支給されます。
この助成金は厚生労働省の「上乗せ助成金」となるため、国の助成金である「特定求職者雇用開発助成金(特開金)」か「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金(発難金)」の支給決定通知を事前に受ける必要があります。
東京都のHPに記載されている支給概要は次の通りです。(TOKYOはらくネットより)
奨励金の概要
奨励金を受給には、(1)障害者を新しく採用するか、(2)すでに採用した障害者を正規雇用や無期雇用に転換する方法があります。それぞれの場合の支給要件は以下の要件をすべて満たす必要があります。(※このほかにも要件はあります。)
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
1.一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
2.雇入れた労働者に支払われる賃金が、雇入れ後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
3.雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通勤手当制度 ・通院休暇または病気休暇制度
4.雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
5.特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること
(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
1.有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
2.転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること及び転換後も継続して最低賃金を5%以上上回る額であること
3.転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通勤手当制度 ・通院休暇または病気休暇制度
4.転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
5.特定求職者雇用開発助成金または発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の支給決定通知を受けていること
支給金額
障害者等一人当たり120万円(大企業は100万円)を支給します(同一年度における支給人数は、一社につき合計10人まで)。
この助成金に興味のある方は、お電話(担当:若林 03-5812-4245)かメールでご相談ください。
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