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【ニュース】人材派遣業、すべて許可制に、悪質業者の排除を狙う

現在、派遣事業には2種類あり「一般労働者派遣事業」と「特定派遣事業」に分かれています。

「一般労働者派遣事業」は、許可制で、純資産2000万円以上などの厳しい条件を満たす必要があります。
「特定派遣事業」は、簡易な届出制で、すべての派遣労働者を期間の上限なく雇う「常用雇用」にする必要があります。

常用雇用の定義に、有期契約の労働者を何度も更新して雇用期間が1年を超えると見込まれる場合も含んだことで、一般事業と同じように派遣する特定業者も増えてきました。

それ以外にも、目が届きにくい許可制を悪用した違法な業者も増えてきたことにより、悪質な業者の排除を目的として、「特定派遣事業」の廃止することを決めました。

厚生労働省は、来年の通常国会に改正労働者派遣法を提出し、派遣事業の見直しをする予定です。これにより、すべての派遣事業者に定期的な許可更新や講習を義務付ける方針です。

また、今回の派遣法の見直しで、企業が人を入れ替えれば派遣事業をずっと受けられる仕組みへの転換なども盛り込む予定です。

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