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【ニュース】遺族年金の支給対象、父子家庭にも広がる~「3号被保険者」については当初案を撤回

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政府は10日、今は母子家庭などに限られている遺族年金の支給対象を4月から父子家庭にも広げる制度改正の関係政令を閣議決定しました。厚生労働省は当初案では、会社員らに扶養される配偶者が亡くなったケースを一律で支給対象から外す案をまとめていましたが、反対意見が相次いだため、この部分を削除しています。
これにより、法律で認められている権利を政令で否定するという、改悪が無くなったことになります。反対意見が相次いでいるとはいえ、政府が公表案を撤回するのは極めて異例なことです。

現在、遺族基礎年金の支給対象は、夫を亡くした妻と子の母子家庭などに限られています。夫を一律に「生計維持者」とみなしており、共働きでも残された妻の年収が850万円未満なら支給をしています。しかし「性別で差をつけるのは不合理」との声があり、父子家庭も対象とする法改正が一昨年に成立し、4月から実施されることになっていました。

これだけなら、現在の婚姻、経済状況に応じた相応の改正となりましたが、あわせて厚生労働省が、生計維持者を実情で認定するよう、遺族基礎年金と遺族厚生年金で支給要件の見直しを検討し、亡くなったのが、収入が少なく配偶者に扶養される「3号被保険者」だった場合は、一律に対象外とする政令案をまとめたことが問題となりました。

昨年11月からパブリックコメントにより、一般の意見を募る手続きを進めたところ、社会保険労務士の団体などから「不公平が生じる」との批判が続出しました。これは当然のことで、「3号被保険者」は専業主婦とは限らず、例えば会社勤めで家計を支えた夫が病気で仕事をやめ、妻に扶養される状況になった後に死亡した場合などで、会社員時代の厚生年金納付要件を満たしていても、もらえたはずの遺族年金がもらえなくなるためです。法律で認められている権利を、一省庁の政令で歪めるとは、言語道断です。結果、厚生労働省は、「3号被保険者」部分を政令から削除しました。

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