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【ニュース】社会保険加入者の取扱いに注意が必要となります~厚生労働省通達~

労働保険・社会保険の加入は、社会保険労務士法人 東京中央エルファロにお任せください!

厚生労働省は平成26年1月17日、「有期の雇用契約又は任用が1日ないし数日の間を空けて再度行われる場合においても、事実上の使用関係が中断することなく存続していると判断される場合には、被保険者資格を喪失させることなく取り扱う必要がある」とする旨の通達を出しました。

この通達では、有期労働契約を複数回締結する場合で、その契約の間に1日もしくは数日の間が空いていたとしても、あらかじめ事業主と被保険者との間で次の雇用契約の予定が明らかな場合など、事実上の使用関係が続いていると実態で判断される場合には、被保険者資格を喪失させずに取扱うことを周知しています。

よく、試用期間中に社会保険の加入をしないために「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」を利用して、最初の労働契約を2ヶ月としてから、再度、労働契約を結びなおしをするという形態とを取る企業がありますが、こういった行為や、有期契約労働者が、実態は契約が継続するような状態であるにも関わらず、契約と契約の間に数日を入れることで、社会保険を非加入としている企業もあります。

今後は、この通達により遡って社会保険の加入を指導される可能性もありますので、この通達の内容をしっかり確認し、適切な取扱いをすることが求められることとなります。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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