トピックス
【ニュース】再雇用の高年齢者は5年ルール適用外~厚労省方針~
障害年金のご相談は、社会保険労務士法人 東京中央エルファロにお任せください。
厚生労働省は通常国会で、定年後に再雇用した高年齢者を企業が有期契約を更新しながら働かせられるようにする「有期特別法」を提出する方針を固めました。有期契約の場合でも、同じ職場で5年超働けば労働者が期限のない働き方(無期労働契約)を選べますが、これをずっと有期契約のままにできる「例外」を作ります。
厚生労働省が24日、与党に特別法の概要を示しました。2015年4月施行を目指します。
現在、平成24年に改正された労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者からの申込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなくてはなりません。これは、有期契約を反復更新されている非正規社員の安定化のために改正されたものですが、その後、改正された高齢者雇用安定法により、企業に65歳までの継続雇用が義務づけられましたため、60歳で定年を迎えた継続雇用者にも適用されるという新たな問題が発生しました。現状では、再雇用後の無期雇用への転換は、二つ目の定年がなければ高年齢者をずっと雇い続けなければならず、企業にとって想定外となります。
そのため、高年齢者をルールの例外にするよう企業側が求めていた経緯があります。但し、企業側にも優秀な人材は長く抱え込みたいといった事情もあり、一律に5年で雇い止めを行ったり、台に定年を定めることが難しい問題がありました。特別法で無期転換を避けつつ、ずっと雇うこともできることで、再雇用した人を5年でいっせいに雇い止めすることを防ぐ効果も見込まれると想定されます。
一方、これとは別に「高度な専門知識」のある人を対象とした例外づくりでは、短期契約を繰り返して最長10年まで働かせられる方向で調整する予定です。