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【ニュース】パートタイム労働法が変わります
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パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)の一部を改正する法律が、今日4月23日に公布されました。
主な改正点は、以下のとおりです。
1.短時間労働者の均等・均衡待遇の確保
(1)差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」について「無期労働契約を締結している」という条件が削除されました。今後は、「職務の内容」と「転勤や異動などの人材活用の仕組み」が同じであれば有期雇用の短時間労働者であっても、差別的取扱いが禁止されます。
(2)短時間労働者と通常の労働者との待遇の相違について、職務の内容、人材活用の仕組みなどを考慮して、不合理なものであってはならないとされました。
2.短時間労働者の納得性を高めるための措置
短時間労働者を雇用したときは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の内容(賃金、教育訓練、福利厚生など)について説明しなければならないとされました。また、上記の内容に関して、短時間労働者からの相談に応じ、適切に対応するための体制を整えなければならないとされました。
3.その他
(1)短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置の規定に違反している事業主に対し厚生労働大臣が是正勧告を行い、勧告に従わなかった場合は事業主名が公表されます。
(2)厚生労働大臣は、短時間労働者の雇用管理の改善のために必要であると認められるときは、事業主から報告を求めることができるとされています。この報告について、報告をしない、あるいは虚偽の報告をした場合には20万円以下の過料に処することとされました。
この改正法の施行日は、「公布の日から1年以内」とされています。
パートやアルバイトなど用に就業規則を作成している企業は、内容を変更しておく必要がありますのでご注意ください。
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