トピックス
【トピックス】発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金
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厚生労働省より、精神障害者等雇用安定奨励金(精神障害者雇用安定奨励金)が発表されました。
これは、精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、精神障害者を新たに雇い入れるとともに、精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対して助成されます。
主な受給要件は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れるとともに、次の3~8の 措置のうちの1つ以上を実施した場合に受給することができます。
1.対象労働者
本奨励金における「対象労働者」は、次の(1)と(2)に該当する求職者です。
(1)精神障害者
(2)雇入れ日現在において満65歳未満の者
2.雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワーク等または民間の職業紹介事業者の紹介により雇い入れること
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
3.精神障害者を支援する専門家の活用
精神保健福祉士等の精神障害者支援専門家を雇用保険の被保険者として雇い入れまたは委嘱し、対象労働者の雇用管理に関する業務を行わせること
4.精神障害者を支援する専門家の養成
3年以上雇用している労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修させ、対象労働者の支援に関する業務を行わせること
5.精神障害に関する社内理解の促進
対象労働者と同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させること
6.ピアサポート体制の整備
社内の精神障害者を、対象労働者の雇用管理に関する業務を担当させること
7.休職した精神障害者の代替要員確保
対象労働者が1か月以上の期間を休職した場合に、休職した対象労働者の代替要員を確保すること
8.精神障害者のセルフケア
対象労働者に、自らのストレスケアに関する講習を受講させること
支給額
(1)本奨励金の支給額は、助成対象となる取組みに要した費用のうち、次の(3)に示す対象経費の1/2相当額です。
(2)ただし、精神障害に関する社内理解の促進に係る支給額、ピアサポート体制の整備に係る支給額及び精神障害者のセルフケアに係る支給額はそれぞれ25万円を上限とし、全ての取組に係る支給額は総額で100万円を上限とします。
(3)助成対象となる取組ごとの対象経費
[1]精神障害者を支援する専門家の活用の対象経費
対象期間において精神障害者支援専門家に支払われた賃金
精神障害者支援専門家を委嘱した場合は、その委嘱に要する経費
[2]精神障害者を支援する専門家の養成の対象経費
履修者が養成課程の履修に要した費用
[3]精神障害に関する社内理解の促進奨励金の対象経費
精神障害者支援講習に要した費用
[4]ピアサポート体制の整備の対象経費
社内精神障害者に支払われた賃金
[5]休職した精神障害者の代替要員確保の対象経費
代替要員に支払われた賃金(6か月分を上限とします)
[6]精神障害者のセルフケアの対象経費
ストレスケア講習に要した費用
障害者を雇用する場合の助成金や勤務の補助となる補助金は、これ以外にも活用できる物があります。障害者を採用しようと思っているが『何から始めたらいいのか?』『どのような人を採用したらいいのか?』『社内の理解が得られるのか?』等、様々な心配事を自身が障害者として働いたことがある社会保険労務士が相談に乗っています。お気軽に東京中央エルファロの若林までご連絡ください。