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【ニュース】来月から「障害者雇用納付金制度」の申告対象事業主の範囲が拡大します
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平成27年4月より障害者雇用促進法の適用対象が、「常時雇用する労働者数が100人超」の事業主となり、達成していない事業主は納付金の申告が必要となります。
事業主には障害者雇用率制度が設けられており、事業主は「常時雇用する労働者数」の2.0%以上の障害者を雇用しなければなりません。この障害者雇用率を未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。
なお、平成27年度分の申告期限は「平成28年4月1日から5月16日まで」となっています。