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【ニュース】2015年10月1日の雇入れから「特定求職者雇用開発助成金」に離職率要件が追加へ
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採用関係で遣い勝手がよい「特定求職者雇用開発助成金」ですが、10月から支給要件の変更がされることとなりました。
10月からは支給要件として離職率要件が追加される予定となります。
具体的には、新たに雇い入れる対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間中に、過去に雇用した対象労働者が5人以上いる事業主で、その対象労働者の一定期間の離職割合が50%を超える場合は、新たに雇い入れる対象労働者について助成金を受けることができないというものです。
対象となる「離職」は原則、理由を問わずすべての離職を含むことになっていますが、対象労働者の死亡、天災その他やむを得ない理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇、同一事業所に継続して2年以上雇用され、かつ65歳以上の年齢で離職した人などは除かれることになっています。これ以外の理由、自己都合による離職などは含まれることになります。
これで対象となる障害者や母子家庭、高齢者等などの対象者を単純に雇い入れるのではなく、その後は定着をおこなうようにし、継続的に能力を発揮してもらえるような工夫が必要になると思われます。
これ以外にも、5月からは助成額や助成期間、助成対象などの変更も予定されていますので、注意が必要となります。