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【ニュース】マイナンバーガイドライン(事業者編)に関するQ&Aが最新版に更新されました

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東京中央エルファロ20150423
4月17日にマイナンバーの「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラン(事業者編)」等に関するQ&Aについて、追加・更新が行われました。

事業者からの問合せが多い事項についての考え方を整理したもので、追加が9問、更新が3問あります。
追加・更新された項目は、「個人番号の利用制限」「委託の取扱い」「個人番号の提供の求めの制限、特定個人情報の提供制限」「収集・保管制限」「物理的安全管理措置」等となっています。いずれも、実務上の疑問に思う項目なので、ぜひ確認をしてください。

【追加された項目の一例】
(Q1-2-2)扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。
(A1-2-2)扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されますので、個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められます。(平成27年4月追加)

(Q5-1-2)「税や社会保障の手続に関して個人番号関係事務実施者となる事業者は、平成28年1月(個人番号の利用開始)以前に、従業員等から個人番号を収集することは可能ですか。
(A5-1-2)個人番号の通知を受けている本人から、平成28年1月から始まる個人番号関係事務のために、あらかじめ個人番号を収集することは可能です(内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ「事業者のみなさまへ」(「事業者による個人番号の事前収集」について)参照)。(平成27年4月追加)

(Q6-4-2)支払調書の控えには保存義務が課されていませんが、支払調書の作成・提出後個人番号が記載された支払調書の控えを保管することができますか。
(A6-4-2)支払調書を正しく作成して提出したかを確認するために支払調書の控えを保管することは、個人番号関係事務の一環として認められると考えられます。支払調書の控えを保管する期間については、確認の必要性及び特定個人情報の保有に係る安全性を勘案し、事業者において判断してください。なお、税務における更正決定等の期間制限に鑑みると、保管できる期間は最長でも7年が限度であると考えられます。(平成27年4月追加)

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