トピックス
【ニュース】従業員等がマイナンバー(個人番号)を提供しない場合に企業がとるべき対応についての見解が掲載されました
東京中央エルファロの「ダブル顧問」で、他社に1歩差を付けてみませんか?
国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」に掲載されている国税分野におけるに以下のような更新がされました。
Q2-10 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。
(答え)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。
従業員がマイナンバーの申告をしない場合、従来は税務署等に相談し、指示に従ってくださいという内容でしたが、今回はもっと踏み込んだ具体的な内容が示されています。実際、マイナンバーの提供を受けられない場面は想定されるので、今回の内容は重要なものとなります。