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【ニュース】雇用保険関係のマイナンバー制度Q&Aが最新版に更新されました
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厚生労働省ホームページに掲載されている「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」が最新版(平成27年9月14日版)に更新されました。
今までのQ&Aに比べ、来年1月以降の手続きについてより新たなQ&Aとして具体的な見解が述べられている他、これまでの20の質問と回答に一部修正が加えられています。
今回の更新により、雇用保険関係については、以下の部分が明らかとなりました。
・個人番号の記載がないことをもってハローワークが届出を受理しないということはない
・従業員等から個人番号の提供が受けられなかった場合でも理由書の提出や提供が受けられなかった理由等の説明は不要である
・ハローワークから督促等がされることもないことが明らかになりました。
色々なことに使われる予定のマイナンバーですが、取りあえず、来年早々に必要な関係業務は雇用保険関係と退職者の源泉徴収票となります。そういった意味で、今後は厚生労働省の見解には注意が注意が必要になると思います。