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【ニュース】マイナンバー制度開始後に雇用保険関係の旧様式を使用する場合は「個人番号登録届出書」の提出が必要となります
東京中央エルファロの「ダブル顧問」で、他社に1歩差を付けてみませんか?
先日、紹介した「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」の最新版で、制度導入後における雇用保険関係の様式について次のように説明が掲載されていました。
追記Q11 旧様式はいつまで使用が可能なのか。
(答)新様式の施行日である平成28 年1月1日の時点で、すでに交付されている旧様式については経過措置として利用が可能ですが、旧様式には個人番号欄が設けられておりませんので、所定の様式により個人番号を届出ていただくこととなります。
現段階では、新様式の公開時期は明らかにされていませんが、マイナンバー制度開始後も旧様式の使用は可能となります。ただし、別途、個人番号を所定の様式で提出する必要がある点については注意が必要です。
なお、掲載している様式は9/15に公開された個人番号を提出するための様式(個人番号登録・変更届出書)の案となります。