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【ニュース】「住民票のある住所地以外でのマイナンバー受取り」申請期限後も相談可能となります
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10月5日から住民票の住所地にマイナンバーの通知カードが順次発送されますが、以下のやむを得ない理由により住民票の住所地でマイナンバー(個人番号)を受け取ることができない場合、住民票のある住所地以外の居所で受け取ることが可能となっています。
1.東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難している
2.DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動している
3.一人暮らしで、長期間、医療機関・施設等に入院・入所している
この制度を利用する場合、9/25(金)までに必要書類と証明書を申請することとされていましたが、同日までに申請が間に合わなかった場合でも住民票のある市区町村に相談すれば対応可能となりました。
詳細は下記のリンク先(総務省ホームページ)でご確認ください。