労務経営ブログ

2018年4月からの障害者雇用率2.2%に向けて

障害者の法定雇用率が来年4月から2.2%に引き上げられます。数字的には0.2%の上昇のように見えますが、実際には新たに約8人の障害者雇用義務が発生することとなり、決して少ない数字とは言えません。
また、同時に精神障害者も算定対象となるため、今までのように身体障害者・知的障害者のみを対象とした雇用対策を進めることも難しくなっていくと思われます。

いままで障害者雇用を積極的に進めてきた企業でも、精神障害者について積極的な採用をしていない企業も多くあり、障害者雇用率を達成するために新たな採用・業務内容の検討が必要になっていくことになります。

大都市圏に限った話とはいえ、障害者雇用について前向きに進める企業も増えており、最近では採用できる障害者が少ないことと共に、黒して採用・研修をした障害者が短期で辞めてしまうことの方が問題となってきています。つまり、ここ10年ほどで進んできたいと言われる障害者雇用では対応していけていないということが言えるのではないでしょうか?

社会保険労務士の若林、渡邉は、自身が人工透析による障害者雇用枠での就労経験を持ち、障害者が長期就労を断念してしまうことについて自身の経験や周りで働いていた障害者とのコミュニケーションから、「障害者だからの待遇」や「一般社員と同様の処遇・評価対応」の必要性を提言しています。特に我々のような社会人経験があるものが事故や病気により障害を負った事後障害者のやる気を引き出し、企業の戦力として活躍することを今後は検討し、実践していく必要が一つの解決になるでしょう。

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