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【ニュース】不当解雇された際に「元の職場への復帰」を求める労働者はどの程度いるのか?

東京中央エルファロの「ダブル顧問」で、他社に1歩差を付けてみませんか?

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厚生労働省で「第7回 透明かつ公正な労働紛争解決システム等の在り方に関する検討会」が開催され、解雇や金銭解決等に関する資料が公開されました。

この検討会は「『日本再興戦略 改訂2015』及び『規制改革実施計画』に基づき、透明かつ公正・客観的でグローバルにも通用する紛争解決システム等の構築に向けた議論を行うこと」を目的に設置され、以下のことを検討するとされています。

○既に制度化されている雇用終了をめぐる紛争等の多様な個別労働紛争の解決手段がより有効に活用されるための方策
○解雇無効時における金銭救済制度の在り方(雇用終了の原因、補償金の性質・水準等)とその必要性

今回公開された3つの資料のうち「資料No.1-2 要求金銭補償額の分析」においては、不当解雇の際に求める対応に関するアンケート結果(5,069人が回答。複数回答)が示されています。

Q いま、仮にあなたが現在の勤め先からいわれのない理由で解雇(不当解雇)されたとします。そのとき、あなたは勤め先に対してどのような対応を求めますか。(複数回答)
(1)職場復帰しないで金銭解決する 40.2%
(1)休業手当の10割支給 40.2%
(3)一連の事に対しての謝罪 26.2%
(4)元の職場への復帰 19.9%
(5)その他解雇以前に比べての待遇向上 14.9%
(6)上司の配置転換 13.4%
(7)なにもしない 13.1%

また、「資料No.2 解雇を不法行為と構成する損害賠償請求に係る裁判例」においては、解雇無効の裁判例がケース別に多数掲載されていますので、ぜひご覧ください。

詳しくは以下をご覧ください。
◆資料No.1-1 金銭解決に関する統計分析

クリックして0000126517.pdfにアクセス


◆資料No.1-2 要求金銭補償額の分析

クリックして0000126411.pdfにアクセス


◆資料No.2 解雇を不法行為と構成する損害賠償請求に係る裁判例

クリックして0000126412.pdfにアクセス

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