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【ニュース】「無期転換ルール」の特例認定を3月末までに受けるには、1月中に申請が必要となります。

 無期転換ルールに基づく無期転換申込権の大量発生が見込まれる平成30年4月まで後3ヶ月を切りました。
 有期雇用特別措置法に基づく特例に関する申請について、厚生労働省から重要なお知らせが発表されました。

【重要】無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html

 ここで言う「特例」とは、「定年後引き続き雇用される有期雇用労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例」のことです。上記特例に係る申請が全国的に増加しており、主に都市圏の労働局(東京、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、福岡労働局)では、認定を受けるまでには通常よりも時間がかかっています。平成30年3月末日までに認定を受けることを希望する企業はは1月までに申請を行うよう呼びかけていますので、予定されて行方は早急に対応を進めてください。

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